条文くん法令検索 AIに質問する

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第四条 (認証の申請)

昭和五十三年法律第八十号法律
(認証の申請)

第四条

規約について認証を受けようとする職員団体等は、命令(第九条第一号又は第五号の職員団体等に係る事項については人事院規則とし、同条第二号又は第六号の職員団体等に係る事項については最高裁判所規則とする。以下同じ。)で定めるところにより、申請書及び規約を認証機関に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四条(認証の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(法人格の取得) 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 目次 第五条(認証) →