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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第九条 (認証機関)

昭和五十三年法律第八十号法律
(認証機関)

第九条

この法律における認証機関は、次の各号に掲げる職員団体等の区分に応じ、当該各号に掲げる機関とする。

  1. 一般職の国家公務員が組織する国家公務員職員団体人事院
  2. 裁判所職員が組織する国家公務員職員団体最高裁判所
  3. 一の地方公共団体に属する非現業の一般職の地方公務員が組織する地方公務員職員団体当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会
  4. 前号の地方公務員職員団体以外の地方公務員職員団体政令で定める人事委員会又は公平委員会
  5. 一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるもの及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接又は間接に構成する団体に国家公務員職員団体を含むもの(次号の混合連合団体を除く。)人事院
  6. 一般職の国家公務員の数と裁判所職員の数の合計数が非現業の一般職の地方公務員の数以上である混合連合団体で、裁判所職員の数が一般職の国家公務員の数を超えるもの及び全国的な組織を有する混合連合団体で、これを直接又は間接に構成する団体に裁判所職員が組織する国家公務員職員団体を含むもの(これを直接又は間接に構成する団体に国家公務員職員団体を含み、かつ、一般職の国家公務員の数が裁判所職員の数以上であるものを除く。)最高裁判所
  7. 前二号の混合連合団体以外の混合連合団体政令で定める人事委員会又は公平委員会

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