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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第四十七条 (主たる事務所の所在地における設立の登記の登記事項及び変更の登記)

昭和五十三年法律第八十号法律
(主たる事務所の所在地における設立の登記の登記事項及び変更の登記)

第四十七条

法人である職員団体等の主たる事務所の所在地における設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
  4. 法人である登録職員団体にあつては、第三条第一項の規定による申出の年月日
  5. 法人である認証職員団体等にあつては、第五条の規定による認証の年月日
  6. 法人である職員団体等の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
  7. 資産の総額
  8. 出資の方法を定めたときは、その方法
  9. 理事の氏名及び住所

2法人である職員団体等において前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

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