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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第四十六条 (登記の効力)

昭和五十三年法律第八十号法律
(登記の効力)

第四十六条

法人である登録職員団体の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

2前項に規定するもののほか、法人である職員団体等に関して登記すべき事項は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

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