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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第四十五条 (法人である登録職員団体の設立の登記)

昭和五十三年法律第八十号法律
(法人である登録職員団体の設立の登記)

第四十五条

法人である登録職員団体は、その主たる事務所の所在地において、第三条第一項の規定による申出をした日から二週間以内に設立の登記をしなければならない。

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