条文くん法令検索 AIに質問する

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第四十四条 (検査役の選任)

昭和五十三年法律第八十号法律
(検査役の選任)

第四十四条

裁判所は、法人である職員団体等の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

2第四十一条及び第四十二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、同条中「清算人(監事を置く法人である職員団体等にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「法人である職員団体等及び検査役」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四十四条(検査役の選任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十三条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 目次 第四十五条(法人である登録職員団体の設立の登記) →