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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第四十二条 (裁判所の選任する清算人の報酬)

昭和五十三年法律第八十号法律
(裁判所の選任する清算人の報酬)

第四十二条

裁判所は、第三十一条の規定により清算人を選任した場合には、法人である職員団体等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である職員団体等にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。

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