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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第四十一条 (不服申立ての制限)

昭和五十三年法律第八十号法律
(不服申立ての制限)

第四十一条

清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

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