条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律
› 第四十一条
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第四十一条 (不服申立ての制限)
昭和五十三年法律第八十号
法律
(不服申立ての制限)
第四十一条
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第四十一条(不服申立ての制限)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第44条
← 第四十条(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 目次
第四十二条(裁判所の選任する清算人の報酬) →