(特別代理人の選任等に関する事件の管轄) 第四十条 次に掲げる事件は、法人である職員団体等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。一特別代理人の選任に関する事件二法人である職員団体等の解散及び清算の監督に関する事件三清算人に関する事件 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗