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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第四十八条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

昭和五十三年法律第八十号法律
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第四十八条

法人である職員団体等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては前条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

2新所在地における登記においては、法人である職員団体等の成立の年月日並びに主たる事務所を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。

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