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職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第四十九条 (職務執行停止の仮処分等の登記)

昭和五十三年法律第八十号法律
(職務執行停止の仮処分等の登記)

第四十九条

法人である職員団体等の理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

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