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金融商品取引法 第百二条の十 (登記手続に関する規定の準用)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(登記手続に関する規定の準用)

第百二条の十

第八十九条の四から第八十九条の八までの規定は、自主規制法人について準用する。この場合において、第八十九条の四及び第八十九条の五中「第八十九条の二第二項」とあるのは、「第百二条の九第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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