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金融商品取引法 第八十九条 (成立)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(成立)

第八十九条

金融商品会員制法人は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることにより成立する。

2前項の場合を除くほか、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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この法律の施行の際現に旧証券取引法第七十九条の三十第一項の認可を受けている者は、施行日において新金融商品取引法第七十九条の三十第一項の認可を受けたものとみなす。この場合において、新金融商品取引法第七十九条の三十一第四項の規定は、適用しない。

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