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金融商品取引所等に関する内閣府令 第十一条の二 (電磁的記録)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(電磁的記録)

第十一条の二

法第八十八条の三第三項及び第百二条の四第三項において準用する会社法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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