条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百三十九条 (会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との吸収合併契約)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との吸収合併契約)

第百三十九条

会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 吸収合併後存続する株式会社金融商品取引所(以下この款において「吸収合併存続株式会社金融商品取引所」という。)の商号及び住所並びに吸収合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所
  2. 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対してその持分に代わる株式等(株式又は金銭をいう。以下この款において同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
    1. 当該株式等が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
    2. 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
  3. 前号に規定する場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対する同号の株式等の割当てに関する事項
  4. 効力発生日その他内閣府令で定める事項

e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の十四第三項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十四第三項の規定による処分とみなす。

2施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の十六の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十六の規定による処分とみなす。

3施行日前にされた旧証券取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第百五十六条の十七第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百三十九条(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との吸収合併契約)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百三十八条(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約) 金融商品取引法 目次 第百三十九条の二(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との新設合併契約) →