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金融商品取引法 第百三十九条の二 (会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との新設合併契約)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との新設合併契約)

第百三十九条の二

会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併をする場合には、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 新設合併消滅会員金融商品取引所の名称及び住所並びに新設合併により消滅する株式会社金融商品取引所(以下この款において「新設合併消滅株式会社金融商品取引所」という。)の商号及び住所
  2. 新設合併により設立する株式会社金融商品取引所(以下この款において「新設合併設立株式会社金融商品取引所」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
  3. 前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社金融商品取引所の定款で定める事項
  4. 新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して取締役となる者の氏名及びその設立に際して会計監査人となる者の氏名又は名称
  5. 次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
    1. 新設合併設立株式会社金融商品取引所が会計参与設置会社である場合新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称
    2. 新設合併設立株式会社金融商品取引所が監査役設置会社である場合新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して監査役となる者の氏名
  6. 新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して新設合併消滅会員金融商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して交付するその持分又は株式に代わる当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の資本金及び準備金の額に関する事項
  7. 新設合併消滅会員金融商品取引所の会員又は新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主(新設合併消滅金融商品取引所を除く。)に対する前号の株式の割当てに関する事項
  8. 新設合併消滅株式会社金融商品取引所が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
    1. 当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
    2. イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社金融商品取引所が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
    3. 当該新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
  9. 前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社金融商品取引所の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項

2新設合併設立株式会社金融商品取引所が監査等委員会設置会社である場合には、前項第四号に掲げる事項(新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して取締役となる者の氏名に限る。)は、新設合併設立株式会社金融商品取引所の設立に際して監査等委員である取締役となる者とそれ以外の取締役となる者とを区別して定めなければならない。

3第一項に規定する場合において、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第七号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。

  1. ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
  2. 前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容

4第一項に規定する場合には、同項第七号に掲げる事項についての定めは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主(新設合併消滅金融商品取引所及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて新設合併設立株式会社金融商品取引所の株式を交付することを内容とするものでなければならない。

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