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金融商品取引法 第百条の十六 (清算結了の届出)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(清算結了の届出)
第百条の十六
清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
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第102条の36
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