(裁判所による監督) 第百条の十五 金融商品会員制法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 e-Gov法令検索で第百条の十五を開く ↗