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信用金庫法 第八十二条 (清算結了の登記の申請)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(清算結了の登記の申請)

第八十二条

第七十三条の規定による清算結了の登記の申請書には、第六十三条において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

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