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信用金庫法 第七十三条 (清算結了の登記)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(清算結了の登記)

第七十三条

清算が結了したときは、第六十三条において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

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