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信用金庫法 第七十二条 (解散の登記)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(解散の登記)

第七十二条

第六十二条(第二号及び第三号を除く。)の規定により金庫が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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