(解散の事由) 第六十二条 金庫は、次に掲げる事由によつて解散する。一総会の決議二合併(合併により当該金庫が消滅する場合に限る。)三破産手続開始の決定四定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生五事業の全部の譲渡六事業免許の取消し e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗