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信用金庫法 第六十二条 (解散の事由)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(解散の事由)

第六十二条

金庫は、次に掲げる事由によつて解散する。

  1. 総会の決議
  2. 合併(合併により当該金庫が消滅する場合に限る。)
  3. 破産手続開始の決定
  4. 定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
  5. 事業の全部の譲渡
  6. 事業免許の取消し

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