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内航海運組合法施行規則 第十二条の四 (決算報告)

昭和三十二年運輸省令第三十九号府省令
(決算報告)

第十二条の四

第五十五条(法第五十八条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

  1. 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
  2. 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
  3. 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)

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