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内航海運組合法施行規則 第十二条の五 (清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法)

昭和三十二年運輸省令第三十九号府省令
(清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法)

第十二条の五

第五十五条(法第五十八条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

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