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農業協同組合法 第七十二条の二

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第七十二条の二

清算人は、清算事務を終了した後遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、決算報告を作成し、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。

2経営管理委員設置組合の清算人は、前項の承認を求める場合には、あらかじめ、決算報告について経営管理委員会の承認を受けなければならない。

3第一項の承認については、会社法第五百七条第四項の規定を準用する。

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