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信用金庫法施行規則 第九十六条 (清算金庫の決算報告)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(清算金庫の決算報告)

第九十六条

第六十三条において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。

  1. 債権の取立て、資産の処分その他の行為によつて得た収入の額
  2. 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
  3. 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
  4. 出資一口当りの分配額

2前項第四号に掲げる事項については、残余財産の分配を完了した日を注記しなければならない。

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