(清算結了の登記) 第七十七条 清算が結了したときは、第六十七条において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗