(解散の登記) 第七十六条 第六十六条(第二号及び第三号を除く。)の規定により金庫が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗