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労働金庫法 第七十五条 (新設合併の登記)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(新設合併の登記)

第七十五条

二以上の金庫が新設合併をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅金庫については解散の登記をし、新設合併設立金庫については設立の登記をしなければならない。

  1. 新設合併消滅金庫が合意により定めた日
  2. 第六十四条第四項の認可を受けた日

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