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労働金庫法 第八十五条 (解散の登記の申請)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(解散の登記の申請)

第八十五条

第七十六条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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