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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第七十条 (登記簿)
昭和二十八年法律第七号
法律
(登記簿)
第七十条
各登記所に、酒類業組合登記簿を備える。
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この条文を参照している条文
第83条
← 第六十六条(清算結了の登記)
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 目次
第七十一条(設立の登記の申請) →