(酒類業組合等の解散の届出)
第十三条
法第八十七条の規定により酒類業組合等の解散の届出をしようとする者は、別紙様式第十三による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、解散を議決した総会の議事録の謄本を添付しなければならない。ただし、法第九十条の規定による命令に基づく解散の場合は、この限りでない。
法第八十七条の規定により酒類業組合等の解散の届出をしようとする者は、別紙様式第十三による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。
2前項の届出書には、解散を議決した総会の議事録の謄本を添付しなければならない。ただし、法第九十条の規定による命令に基づく解散の場合は、この限りでない。