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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十四条 (決算関係書類の提出)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(決算関係書類の提出)

第十四条

第八十七条の二第一項の規定により事業報告書、財産目録及び収支計算書を提出しようとする者は、別紙様式第十四による提出書を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。

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