(決算関係書類の提出) 第十四条 法第八十七条の二第一項の規定により事業報告書、財産目録及び収支計算書を提出しようとする者は、別紙様式第十四による提出書を添付して、これを財務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗