(組合員名簿又は会員名簿の異動書類の提出) 第十五条 法第八十七条の二第二項第一号の規定により酒類業組合等の組合員名簿又は会員名簿の記載事項につき異動事項を記載した書類を提出しようとする者は、別紙様式第十五による異動書を、財務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗