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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第八十七条 (届出)

昭和二十八年法律第七号法律
(届出)

第八十七条

酒類業組合、連合会及び中央会(以下「酒類業組合等」という。)は、酒類業組合等が成立し、又は解散したときは、政令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

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