(届出) 第八十七条 酒類業組合、連合会及び中央会(以下「酒類業組合等」という。)は、酒類業組合等が成立し、又は解散したときは、政令で定めるところにより、二週間以内に、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗