(酒類業組合等の成立の届出) 第十二条 法第八十七条の規定により酒類業組合等の成立の届出をしようとする者は、別紙様式第十二による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗