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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十二条 (酒類業組合等の成立の届出)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(酒類業組合等の成立の届出)

第十二条

第八十七条の規定により酒類業組合等の成立の届出をしようとする者は、別紙様式第十二による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。

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