(報告)
第十一条の二十
財務大臣は、酒類販売管理者による適正な販売業務の確保を図るために必要な限度において、酒類小売業者に対し、酒類販売管理者が行う法第八十六条の九第一項の助言又は指導に関し必要な報告を求めることができる。
2財務大臣は、酒類販売管理研修の適正な運営の確保を図るために必要な限度において、研修実施団体に対し、その酒類販売管理研修に関し必要な報告を求めることができる。
財務大臣は、酒類販売管理者による適正な販売業務の確保を図るために必要な限度において、酒類小売業者に対し、酒類販売管理者が行う法第八十六条の九第一項の助言又は指導に関し必要な報告を求めることができる。
2財務大臣は、酒類販売管理研修の適正な運営の確保を図るために必要な限度において、研修実施団体に対し、その酒類販売管理研修に関し必要な報告を求めることができる。