条文くん法令検索 AIに質問する

酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十一条の十九 (標識の掲示)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(標識の掲示)

第十一条の十九

第八十六条の九第九項の規定により掲げる標識は、同条第一項の規定により酒類販売管理者を選任した後速やかに、当該酒類販売管理者の氏名及び次項各号に掲げる事項を記載した標識をその販売場の公衆の見やすい場所に掲示する方法(当該酒類小売業者が通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、インターネットその他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいう。)をしようとするときは、インターネットその他の公衆の閲覧に供する方法)により行わなければならない。

2第八十六条の九第九項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 販売場の名称及び所在地
  2. 酒類販売管理者が最後に酒類販売管理研修を受けた年月日及び当該酒類販売管理研修の研修実施団体の名称
  3. 酒類小売業者が酒類販売管理者に受けさせなければならない次回の酒類販売管理研修の期限

e-Gov法令検索で第十一条の十九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則第十一条の十九(標識の掲示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条の十八(法第八十六条の九第六項の財務省令で定める期間) 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 目次 第十一条の二十(報告) →