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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十一条の十八 (法第八十六条の九第六項の財務省令で定める期間)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(法第八十六条の九第六項の財務省令で定める期間)

第十一条の十八

第八十六条の九第六項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する酒類販売管理者が最後に酒類販売管理研修を受けた日から起算して三年を超えない期間とする。

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