(酒類販売管理者の届出) 第十一条の十七 法第八十六条の九第四項の規定により酒類販売管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、販売場ごとに、別紙様式第十一の九による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の十七を開く ↗