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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十一条の十六 (法第八十六条の九第二項第二号の財務省令で定める者)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(法第八十六条の九第二項第二号の財務省令で定める者)

第十一条の十六

第八十六条の九第二項第二号に規定する財務省令で定める者は、精神の機能の障害により酒類販売管理者の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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