(指定等の公表) 第十一条の十五 財務大臣は、法第八十六条の九第一項の規定による指定又は前二条の規定による指定の取消しを行つたときは、当該指定又は指定の取消しに係る研修実施団体の名称及び所在地並びに当該指定又は指定の取消しを行つた日を公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の十五を開く ↗