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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十一条の十四 (指定の取消しの申請手続)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(指定の取消しの申請手続)

第十一条の十四

研修実施団体が、酒類販売管理研修を廃止しようとするときは、別紙様式第十一の八による申請書を、財務大臣に提出することにより研修実施団体の指定の取消しを申請しなければならない。

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