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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十一条の十三 (指定の取消し)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(指定の取消し)

第十一条の十三

財務大臣は、研修実施団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。

  1. 偽りその他の不正の行為により指定を受けた場合
  2. 前条各号(第一号ロを除く。)のいずれかに適合しなくなつた場合
  3. 正当な理由なく一年間酒類販売管理研修を実施しなかつた場合

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