(指定の取消し) 第十一条の十三 財務大臣は、研修実施団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消すことができる。一偽りその他の不正の行為により指定を受けた場合二前条各号(第一号ロを除く。)のいずれかに適合しなくなつた場合三正当な理由なく一年間酒類販売管理研修を実施しなかつた場合 e-Gov法令検索で第十一条の十三を開く ↗