(指定の基準)
第十一条の十二
法第八十六条の九第一項の規定による指定は、次の各号のいずれにも適合していると認められるものについて行う。
- 一
- 二申請団体が酒類製造業者又は酒類販売業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人その他の団体であつて、酒類販売管理研修を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものであること。
- 三酒類販売管理研修の実施に関する計画が適切なものであること。
- 四受講手数料が適当と認められる額であること。
- 五正当な理由なく受講を制限するものでないこと。