(酒類販売管理研修の指定の申請) 第十一条の十一 法第八十六条の九第一項の規定により指定を受けようとするもの(以下「申請団体」という。)は、別紙様式第十一の七による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条の十一を開く ↗