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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第十一条の十一 (酒類販売管理研修の指定の申請)

昭和二十八年大蔵省令第十一号府省令
(酒類販売管理研修の指定の申請)

第十一条の十一

第八十六条の九第一項の規定により指定を受けようとするもの(以下「申請団体」という。)は、別紙様式第十一の七による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。

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