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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百八条 (酒類の種類等の表示義務に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百五十一号政令
(酒類の種類等の表示義務に関する経過措置)

第百八条

沖縄県の区域内に販売場(販売場がない場合には、住所)を有する酒類販売業者は、施行日から起算して一年を経過する日までの間に、当該区域内にある保税地域から引き取り、又は当該販売場から搬出する酒類については、酒類業組合法第八十六条の五の規定によつて行なうべき表示を省略することができる。

2沖縄県の区域内に製造場を有する酒類製造業者が施行日から起算して一年を経過する日までの間に当該区域内にある製造場から移出する酒類について酒類業組合法第八十六条の五の規定によつて行なうべき表示は、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和二十八年政令第二十八号)第八条の三第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該酒類の容器の見やすい箇所に、その氏名又は名称、その製造場の所在地、容器の容量、当該酒類の沖縄酒税法に規定する種類及び類別並びにアルコール分(ビールに係るアルコール分を除く。)を容易に識別することができる方法で表示すれば足りるものとする。

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