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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第八十五条 (国税審議会への諮問)
昭和二十八年法律第七号
法律
(国税審議会への諮問)
第八十五条
財務大臣は、
前条第二項
又は第三項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。
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