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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第八十五条 (国税審議会への諮問)

昭和二十八年法律第七号法律
(国税審議会への諮問)

第八十五条

財務大臣は、前条第二項又は第三項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。

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