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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第九十六条

昭和二十八年法律第七号法律

第九十六条

第八十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

昭和六十四年四月一日から昭和六十七年三月三十一日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、前条の規定による改正前の酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第二条第一項、第八十六条の二、第八十六条の四及び第九十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第八十六条の二第一項中「最上位の級別以外の級別のもの」とあるのは「二級」と、「級別ごとの標準的な原価」とあるのは「標準的な原価(消費税及び酒税相当額を含む。)」とする。

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