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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第九十七条

昭和二十八年法律第七号法律

第九十七条

第四十三条第一項第八十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項の認可を受けない協定を実施した酒類業組合等の理事は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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附則

附則第九十五条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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